令和3年施行の改正会社法の会社補償制度(役員が訴えられた場合の賠償金や弁護士費用等を会社が負担する制度)の制度設計に関しては、会社法に規定されている通りの企業もありますが、独自の設計をされている企業もあります。
会社補償制度は会社役員賠償責任保険(D&O保険)と同様、訴訟から会社役員の個人資産を護る機能をもっており、 D&O保険との役割分担の整理をしておく必要があります。
2024年3月5日に開催した本セミナーでは、各企業にて株主総会や役員関連管理を管掌されている皆様向けに、D&O保険手配の第一線で活躍する弊社リスク・アドバイザーの視点から、会社補償とD&O保険の発動のタイミングや相互補完を確実に行うためのD&O保険の補償内容の検証について解説しています。
併せて、弊社が全世界で行っている役員のリスク状況のサーベイを通じて、グローバルにみて、どのようなリスクを企業経営者が懸念されているかについて情報提供をいたします。
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